一、 運輸安全 マネジ メ ント 制度 と は
安全の確保は運輸事業の一番の基本であり、もっとも大切なことです。
このため、運輸安全マネジメント制度が国土交通省の指導の下、2006年(平成18年)10月から始まりました。
マネジメントとは、「どのようにきちんと運営していくか」ということです。運輸事業を進めるにあたっては、いろいろなヒトとモノが必要です。それらが現場から経営トップまで複雑に絡み合って運営されているのです。
その中で「安全性を向上させるためにどのようにきちんと運営していくか」を考えたのが運輸安全マネジメント制度です。
運輸事業の安全性を向上させるためにも、現場から経営トップまでどのようにマネジメントしていくかを考える制度です。
運輸安全マネジメント制度の特徴
運輸事業の安全性を向上させていくために導入された運輸安全マネジメント制度には、次のような特徴があります。
1.経営トップから現場まで一丸となった安全確保のための体制をつくること。
2.その体制を事業者が常に改善し、国がそれを評価・助言すること。
運輸事業においては、人やモノを安全に輸送することが根本です。だからこそ、経営トップが「安全最優先」で運営し、あわせて、実際に輸送を行う現場が、この「安全最優先」意識をもとに確実に安全な輸送を行う、そういう安全を確保する体制を作ることが大切です。
また、この作り上げた安全確保の体制を常にチェックし、気づいたところは改善し、より安全に輸送することが大切であり、国としても、この安全確保の体制や取組に対し、より安全性を向上させるために、評価や助言を行っていくこととしています。
運輸安全マネジメントの取組の主な項目(ガイドライン14項目)
運輸事業の安全性を向上させるために、どのようなことに取り組んでいくかが14項目にまとめられています。これをガイドラインといいます。
〇経営者は、輸送の安全確保に最終的な責任を有することを明確にする
(1.経営トップの責務)
〇輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、従業員に周知する
(2.安全方針)
〇基本的な方針に基づいて、輸送の安全確保に関する目標を設定し、その目標を達成するための計画を作成する
(3.安全重点施策 4.安全統括管理者の責務 5.要員の責任・権限)
(7.事故、ヒヤリハット情報等の収集・活用 8.重大な事故等への対応)
(9.関係法令等の遵守 10.教育・訓練)
〇情報の共有や伝達が確実に行われるようにする
(6.情報伝達及びコミュニケーション)
〇安全マネジメントの実施状況などをチェックし、改善点の有無を検証する
(11.内部監査)
〇業務の改善を行い、次の目標や計画に反映する
(12.マネジメントレビューと継続的改善)
〇取組の記録を適切に管理する
(13.文書の作成、管理 14.記録の作成及び維持)
〇輸送の安全に係る情報を公表する
(毎年度公表)
・輸送の安全に関する基本方針
・輸送の安全に関する目標及び達成状況
・事業用自動車の事故に関する情報
(随時公表)
・輸送の安全に係る処分を受けた場合の内容
・講じた措置、講じようとする措置
運輸安全マネジメント評価とは
事業者自らがつくった安全管理体制による取組状況について、国は、経営トップを含む経営陣へ直接インタビューなどを行い、取組の優れている点を評価し、改善の余地がある点などは助言します。これを「運輸安全マネジメント評価」といいます。そして、その評価結果を安全への取組に役立てていただき、いわば事業者と国が、手に手を取り合って安全性を向上させようという取り組みです。
二、潮来観光有限会社の2023年度(令和5年度)運輸安全マネジメント
「貸切バス事業者安全性評価認定制度の取組」
期間 2023年(令和5年)4月1日~2024年(令和6年)3月31日
基本的方針
①安全最優先の原則
②関係法令等の遵守
③安全管理体制の継続的改善
目標と結果
・2023年度の目標
重大事故0件 物損事故0件 労災事故0件
・2023年度の結果
重大事故0件 物損事故0件 労災事故0件
計画と実施
<重点施策>
一、事故防止への取組、安全教育・指導
1.安全教育(毎月実施)各月の教育項目
2023年
・4月:事業用自動車を運転する心構え
・5月:安全向上を図るための装備を備える事業用自動車の適切な運転方法
・6月:事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために厳守すべき基本的事項
・7月:危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
・8月:運転者の運転適性に応じた安全運転
・9月:健康管理の重要性
・10月:乗客が乗降するときの安全を確保するために 留意すべき事項
・11月:事業自動車の構造上の特性
・12月:乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項
2024年
・1月:交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及び 対処方法
・2月:主として運行する路線若しくは、経路または営業区域に おける道路及び交通の状況
・3月:ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性 に応じた安全運転
2.ドライブレコーダーの映像を用いた危険予知トレーニング
3.運転適性診断の受診 適齢診断受診1人、一般適性診断受診1人
4.運転者への添乗指導
5.日常点検の指導
6.7月脳ドック1人、無呼吸スクリーニング2人
7.8月 国交省認定セミナー「運輸防災マネジメントセミナー」運行管理者1名参加
二、チェックの実施
1. 3月マネジメント全般チェック
三、その他
1.漫然運転、回復運転の指導
2.4S活動の実施
3.事故防止対策委員会の開催
四、安全統括管理者 篠塚藤一
三、潮来観光有限会社 安全管理規程
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 社長以下全社員が一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による(別紙参照)。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる(別紙参照)。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 当社の一般貸切旅客自動車運送事業については前項に加え、事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者、事業用自動車に係る情報を、国土交通大臣に対して電磁気的方法により報告を行うとともに、国で公表される報告事項のほかに利用者にとって有用であると考えられる情報についても積極的に、同じく外部に対し公表する。
3 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法については、安全統括管理者の命を受けた者が管理する。
附 則(実施の時期)
1、本規定は、平成25年12月13日から実施する。
四、 安全管理体制図
社長ー安全統括管理者ー安全統括管理代務者ー統括運行管理者ー 運行管理者ー整備管理者ー従業員
五、事故事件連絡体制図
社長(安全統括管理者)←事故処理責任者←緊急連絡担当者←乗務員及び現場スタッフ
緊急連絡担当者→管轄警察署又は行政機関、国交省茨城運輸支局
六、初任運転者に対して行う安全運転の実技指導
時期、車種区分、実施ルート、指導の具体的内容、添乗者の指導
(運送引受書、運行指示書、行程表ほか)
- 令和6年7月24日~25日 初任運転者に対して行う安全運転の実技指導内容 初任運転者実技 :河井信也、 指導:篠塚藤一
初任運転者に対して行う安全運転の実技指導については、新たに運転士を採用した場合、適性診断および指導、初任運転士に対する教育として座学(10時間)、実技訓練(20時間)があります。座学では、1事業用自動車の安全な運転に関する基本事項 、2事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法、3,運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項、4危険の予測及び回避、5安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法、6ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正などです。
実技訓練は、1、運転するのは初任運転者自身です。今回は河井が運転し指導する篠塚が教官として同乗し、道路や運転方法、走行上の注意点などを教えました。2、ドラレコ映像と音声を記録します。教育の様子はドラレコで記録し、データは3年間保存します。3、デジタコタコグラフの記録を保存します。このデータも3年間保存します。
指導項目は、日常点検の方法、車高、視野、死角、及び内輪差、制動距離等に関する事項及び、ドライブレコーダーの記録、安全運転の実技等 実際に可能性のある経路(高速道路、坂道、あい路、市街地等)実際に車両を用いて指導。
車種 大型バス 、指導区間7/24:潮来ー日立南IC(常磐道)ー南相馬SA-仙台(東北道)ー長者ヶ原SA(秋田自動車道)ー八郎湖SA
ー八郎潟干拓ー男鹿温泉宿泊 、7/25:男鹿温泉ー秋田港ー酒田港ICー月山ー山形・上山ICー福島(東北自動車道)ー福島松川PA-日立南ICー大洗ー潮来
添乗者の篠塚の指導歴は平成30年7月20日、21日にも初任運転者添乗指導を行っている。